年金や医療保険に比べてなじみの薄い制度ではありますが、40歳以上であれば新たに対象となる制度として介護保険制度があります。
介護保険制度は2000年に創設された制度ではありますが、40歳以上、64歳未満の方で健康保険に加入されている場合、給与明細からも保険料が天引きされることから、制度としておさえておきたいものです。今回は介護保険制度について解説します。
介護保険制度の被保険者
まず、第1号被保険者と第2号被保険者の2つに分けられます。
65歳以上の方を第1号被保険者として、40歳から64歳までの医療保険加入者を第2号被保険者として区分されています。
まず第1号被保険者は原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けた場合、介護サービスを受けることが可能です。
次に第2号被保険者は加齢に伴う疾病が原因で要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険料の徴収方法
第2号被保険者は冒頭で給与明細から保険料が天引きされると記しましたが、健康保険や厚生年金と同様に労使で折半となります。
すなわち、事業主と被保険者で2分の1ずつを負担すると言うことです。他方、国民健康保険に加入している第2号被険者については、国民健康保険の保険料と合わせて徴収されることとなります。
介護サービスを利用するには?
介護サービスを利用するには、まず要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
また、地域包括支援センターにおいて手続きを担ってくれる場合があります。認定を受けるにあたっては、市区町村の職員が自宅を訪問し、聞き取り調査等が行われます。また、主治医によって、医学的な現地に基づいて、心身の状況等について意見書を作成してもらうこととなります。そして、調査の結果と主治医の意見書をもとに学識経験者も交え、介護認定審査会で審査が行われ、どの程度の介護が必要かが判断されます。
そして要介護度は要介護1から5の5段階、要支援については要支援1から2の2段階となります。
認定結果は、原則として申請から30日以内に市町村から通知されます。
利用できる介護サービス
まず自宅で利用できるサービスとしては、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与が挙げられます。
まず訪問介護については、ホームヘルパーが入浴や食事、清掃などの家事を行うサービスです。
訪問看護については、看護師が医師の指導のもと、自宅でしっかりと療養生活が送れるように療養所の世話を行うサービスです。
最後の福祉用具の貸与については、日常生活において介護に役立つ福祉用具(例えば車椅子やベッド)のレンタルができるサービスとなっています。
また、施設系サービスとしては、一般的になじみがあるものとしては、特別養護老人ホームが挙げられます。
常に介護が必要であり、自宅では介護が困難な方が入所し、食事や入浴、排泄などの介護を一体的にサービスとして受けることができますが、原則として要介護3以上等、一定以上の要介護度が必要とされているケースがあります。
次に宿泊サービスとして、短期入所生活介護(ショートステイとも呼ぶ)と言うサービスもあります。これは施設などに短期間宿泊し、食事や入浴などの支援を受けることができます。あくまで心身の機能維持や向上を図るための機能訓練の支援を行うことが主なサービスであり、家族の負担軽減を図ることが目的とされています。
これらのサービスについては、居住地の市区町村や地域包括センターに問い合わせることで詳細を知ることができます。
制度の概要を押さえておきましょう
少子高齢化時代、真っ只中の日本において、介護は避けることができない問題です。
実際に介護で手が回らなくなる前に早い段階で、知識として制度の概要を押さえておく事は大切です。
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